人の死を証明するもの
病院で死ぬ場合は「死亡診断書」。医師が臨終に立ち会っていない場合や外出先での突然死や交通事故死、遭難死は変死という扱いになるため、監察医が遺体を調べ必要があれば解剖し、犯罪がからんでいなければ「死体検案書」が発行される。
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